(問題)
Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア、Aの抵当権が根抵当権である場合において、Bが破産手続開始の決定を受けたときは、被担保債権は確定して満足し、根抵当権は確定的に消滅する。
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(解答・解説)
ア.妥当でない。
債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、被担保債権(元本)は確定する(民法第398条の20第1項4号)。しかし、単に元本が確定するだけであり、根抵当権を実行してもいない状況であるから満足(Aに全額の弁済がなされた又はそれと同様の状態という意味合い)するはずもなく、また、それ以降は「根抵当権は確定的に消滅する。」のではなく、元本が確定された根抵当権として存続する。
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