(問題)
Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ウ、BがAに対し、残存元本に加えて、最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅する。
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(解答・解説)
ウ.妥当でない。
民法375条本文では「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」としているが、これはあくまでも、後順位抵当権者や一般債権者への利益を考慮しての規定であるから、主たる債務者であるBは、元本、全ての利息および遅延損害金等を支払わなければ抵当権は消滅しない(大判昭和15年9月28日)。
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