【行政書士重要過去問】平成22年-問29 オ(民P154)

kenji296606さん
(問題)
A・B・Cの3人が、甲土地、乙土地、丙土地のすべてについて、どれも3分の1ずつの持分権をもって共有している場合の共有物分割に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

オ、甲土地、乙土地および丙土地についてのBおよびCの共有持分権がDに譲渡された場合には、その旨の移転登記がないときでも、Aは、BおよびCに対しては甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することはできない。

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(解答・解説)
オ.誤り。
自己の不動産物権変動を第三者に主張するためには、対抗要件として登記を要するところ(民法第177条)、不動産の共有者が、自己の持分を譲渡した場合、譲受人にとって他の共有者は、民法177条の第三者に該当し、譲受人は、登記なくして、他の共有者に所有権の取得を対抗することはできない。
そして、持分譲渡があっても、これをもって他の共有者に対抗できないときには、共有者全員に対する関係において、持分はなお譲渡人に帰属することになるため、分割の請求先は譲渡人となる(最判昭和46年6月18日)。
したがって、Aは、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することができる。


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