【行政書士重要過去問】平成22年-問29 エ(民P154)

kenji296606さん
(問題)
A・B・Cの3人が、甲土地、乙土地、丙土地のすべてについて、どれも3分の1ずつの持分権をもって共有している場合の共有物分割に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

エ、Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、Aの申立てがあれば、甲土地、乙土地および丙土地をAの単独所有とし、BおよびCに対してAから各自の持分権の価格を賠償させる方法をとらなければならない。

              ↓
              ↓
              ↓
              ↓
              ↓

(解答・解説)
エ.誤り。
本肢における分割方法は「価格賠償」の一つで、「全面的価格賠償」と呼ばれるものである。「価格賠償」は民法に規定が存在しないため、裁判による分割の場合は、従来は「現物分割」の過不足の調整的なものとして、認められていたが(最大判昭和62年4月22日)、下記判例により、調整的なものではない「全面的価格賠償」が認められた。
しかし、特段の事情がある場合に認められるものであり、また、裁判所は、全面的価格賠償の「方法をとらなければならない。」というわけではない。
「共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(いわゆる全面的価格賠償の方法)によることも許される。」(最判平成8年10月31日)


行政書士試験!合格道場





趣味のスクールなら【Gooスクール】


社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!

行政書士試験短期合格術【平成24年版】
kenji296606さんのブログ一覧