(問題)
時効に関する次のA~Eの各相談に関して、民法の規定および判例に照らし、「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。
Cの相談:「30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため、相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して、当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが、その登記をしないまま今日に至っています。このたび父が亡くなり、父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ、20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。」
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(解答・解説)
C.できます。
所有権は消滅時効にかからないことから(民法第167条2項)、所有権に基づく物権的請求権(物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権)も同様に消滅時効によって消滅しないと解されている(大判大正11年8月21日、最判昭和51年11月5日など)。
また、民法第1042条では、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間又は相続開始の時から十年で消滅するとしているが、本規定は遺留分減殺請求権自体の消滅時効を定めたものであり、遺留分権利者が減殺請求によって取り戻した物権的返還請求権(登記請求権・引渡請求権など)は消滅時効にはかからないとされる(最判昭和57年3月4日、最判平成7年6月9日)。
したがって、Cは移転登記を求めることができる。
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