(問題)
時効に関する次のA~Eの各相談に関して、民法の規定および判例に照らし、「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。
Aの相談:「私は13年前、知人の債務を物上保証するため、私の所有する土地・建物に抵当権を設定しました。知人のこの債務は弁済期から11年が経過していますが、債権者は、4年前に知人が債務を承認していることを理由に、時効は完成していないと主張しています。民法によれば、時効の中断は当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有するとありますが、私は時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求できますか。」
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(解答・解説)
A.できません。
債務者の承認により、被担保債権に生じた消滅時効の中断の効力を物上保証人が否定することは、附従性に反するため、許されない(最判平成7年3月10日)。
したがって、Aは時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求することはできない。
なお、附従性とは、保証債務の成立、変更、消滅は、主たる債務(被担保債権)の成立、変更、消滅に従うという担保物権におけるその性質の一つのことである。
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