【行政書士重要過去問】平成21年-問28 B(民P95)

kenji296606さん
(問題)
時効に関する次のA~Eの各相談に関して、民法の規定および判例に照らし、「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。

Bの相談:「私は築25年のアパートを賃借して暮らしています。このアパートは賃貸人の先代が誤って甲氏の所有地を自己所有地と認識して建ててしまったものですが、これまで特に紛争になることもなく現在に至っています。このたび、甲氏の相続人である乙氏が、一連の事情説明とともにアパートからの立ち退きを求めてきました。私は賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して立ち退きを拒否できますか。」

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(解答・解説)
B.できません。
民法145条は、時効の援用権者は当事者である旨を規定しており、建物賃借人は、土地の取得時効の完成によって直接利益を受ける者ではないから、建物賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできない(最判昭和44年7月15日)。
したがって、Bは賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して立ち退きを拒否することはできない。


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