(問題)
時効に関する次のA~Eの各相談に関して、民法の規定および判例に照らし、「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。
Dの相談:「私は他人にお金を貸し、その担保として債務者の所有する土地・建物に2番抵当権の設定を受けています。このたび、1番抵当権の被担保債権が消滅時効にかかったことがわかったのですが、私は、私の貸金債権の弁済期が到来していない現時点において、この事実を主張して、私の抵当権の順位を繰り上げてもらうことができますか。」
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(解答・解説)
D.できません。
民法145条の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであり、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではないため、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできない(最判平成11年10月21日)。
したがって、Dは、この事実を主張する(消滅時効を援用する)だけでは、抵当権の順位を繰り上げてもらうことはできない。
なお、順位を繰り上げてもらうには、1番抵当権者に順位変更の登記の合意を得て共同申請することになる。
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