【行政書士重要過去問】平成20年-問28 (2)(民P77)

kenji296606さん
(問題)
Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

2.Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、CはBに対して履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。

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(解答・解説)
2.妥当でない。
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(民法第117条1項)。
しかし、相手が悪意である場合若しくは有過失で知らない場合又は無権代理人が制限行為能力者である場合は請求ができない(民法第117条2項)。
したがって、Cは、未成年者B(制限行為能力者)に対して履行の請求も損害賠償の請求もすることはできない。


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