(問題)
Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
3.Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。
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(解答・解説)
3.妥当である。
本人が生前に追認を拒絶した場合、その時点で本人に無権代理の効力が及ばない事が確定するため、その後に無権代理人が単独で相続しても無権代理行為は有効とはならない(最判平成10年7月17日)。
したがって、BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。
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