(問題)
Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
エ、CがAの失踪宣告前にAの無権代理人としてA所有の土地および建物をDに売却した場合に、BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる。
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(解答・解説)
エ.誤り。
本人が死亡し、無権代理人がほかの相続人とともに本人の地位を共同相続した場合、本人の追認権はあくまでも共同相続人全員が一致してはじめて行使できるものであり、追認権は分割されないため、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない(最判平成5年1月21日)。
したがって、BがCと共同して追認をしないときは、当該無権代理行為は有効とならない。
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