【行政書士重要過去問】平成20年-問28 (4)(民P74)

kenji296606さん
(問題)
Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

4.Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡してBがAを相続した場合、共同相続人の有無にかかわらず、この売買契約は当然に有効となる。

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(解答・解説)
4.妥当でない。
無権代理人が本人を単独相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、無権代理行為は相続と共に当然有効となる(最判昭和37年4月20日)。
しかし、共同相続人がいる場合、共同相続人全員が共同で追認しないかぎり、無権代理人の相続分に相当する部分も含めて、当然に有効とはならない。
なお、他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をするとしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されない(最判平成5年1月21日)。



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