【行政書士重要過去問】平成20年-問28 (1)(民P71)

kenji296606さん
(問題)
Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1.CはAが追認した後であっても、この売買契約を取り消すことができる。

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(解答・解説)
1.妥当でない。
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、善意の相手方は取り消すことができる(民法第115条)。
しかし、本人が、無権代理行為を追認すると、契約の時にさかのぼって確定的に有効となるため(民法第116条)、相手方は当該売買契約を取り消すことはできなくなる。
したがって、CはAが追認した後は、この売買契約を取り消すことができない。



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