【行政書士重要過去問】平成20年-問28 (5)(民P71)

kenji296606さん
(問題)
Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

5.Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するよう催告したが、Aからは期間中に回答がなかった場合、Aは追認を拒絶したものと推定される。

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(解答・解説)
5.妥当でない。
相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる(民法第114条)。
したがって、Aは追認を拒絶したものと「みなされる」のであって、「推定される」にとどまるものではない。


みなされる
(看做される)
ある事物と、元来性質を異にする他の事物とを、一定の法律関係において同一視し、当該他の事物について生じる法律効果を、その事物について生じさせる場合に用いる。
絶対的に同一視するため反対証拠をあげても覆すことはできない。

推定される
ある事実について、当事者間に取決めがない場合または反対の証拠が挙がらない場合に、法が一応こうであろうという判断を下して、そのような取扱いをする場合に用いる。
そうではない事実の判明や反対証拠によって、くつがえるという点で「みなされる」と異なる。



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