(問題)
代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
5.Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには、B自身の欺罔行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。
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(解答・解説)
5.妥当でない。
代理行為における意思の不存在・瑕疵等においては、原則として代理人を基準に判断する(民法第101条1項)。また、当該規定は代理人が相手に詐欺をした場合も適用されるため、相手方は、本人の善意・悪意にかかわらず、契約を取り消すことができる(大判明治39年3月31日、大判昭和7年3月5日)。
したがって、たとえAがBの欺罔行為につき善意無過失であっても、CはBの詐欺を理由に売買契約の取消しをAに主張することができる。
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