【行政書士重要過去問】平成21年-問27 (4)(民P63)

kenji296606さん
(問題)
代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

4.建物を購入する代理権をAから与えられたBが、Cから建物を買った場合に、Bが未成年者であったときでも、Aは、Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。

              ↓
              ↓
              ↓
              ↓
              ↓

(解答・解説)
4.妥当である。
代理人は、行為能力者であることを要せず(民法第102条)、代理人が制限行為能力者であっても、制限行為能力者の制度の適用はない。
したがって、Aは、Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。
なお、民法第102条が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)でも代理人になれることを認めている趣旨は、制限行為能力者の制度は判断能力が乏しいが故に不利益を被らないように制限行為能力者を保護するための制度であるところ、代理人における法律の効果は本人に帰属するため(代理人に帰属しない)、制限行為能力者が不利益を被る可能性は低いからである。


行政書士試験!合格道場





趣味のスクールなら【Gooスクール】


社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!

行政書士試験短期合格術【平成24年版】
kenji296606さんのブログ一覧