【行政書士重要過去問】平成21年-問27 (2)(民P61)

kenji296606さん
(問題)
代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

2.未成年者Aが相続により建物を取得した後に、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りる際に、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、自己契約に該当しないので、その効果はAに帰属する。

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(解答・解説)
2.妥当でない。
本肢の事例は、確かに自己契約(肢3参照)にはあたらないが、民法第826条1項における利益相反行為にあたり、この行為を親権を持つ母が特別代理人を選任せずにした場合は、無権代理行為として扱われるため、その効果はAに帰属しない。
「親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であっても、民法第八二六条にいう利益が相反する行為にあたる。」(最判昭和37年10月2日)


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