(問題)
代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1.Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ、BがAの現金をA名義の定期預金としたときは、代理権の範囲外の行為に当たり、その効果はAに帰属しない。
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(解答・解説)
1.妥当でない。
本肢において、仮にAの現金をBの名義に定期預金すれば騒動にもなろうが、本肢はAの現金をA名義の定期預金としただけなのだから、権限の定めの無い代理人における利用行為にあたる(民法第103条2号)。また、夫婦における代理についての判例の立場は、相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときは、相手方は保護されるとしており(=Aに帰属する。)、本肢の内容だけでは確定的にその判断はつかないが、その判断をするにあたっては、内部事情は重視されず客観的に判断されるため、Aに帰属することになろう。
したがって、「効果はAに帰属しない。」とはいえない。
「夫婦の一方が民法七六一条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである」(最判昭和44年12月18日)
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