【行政書士重要過去問】平成20年-問29 (1)(民P55)

kenji296606さん
(問題)
A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。


1.AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。

              ↓
              ↓
              ↓
              ↓
              ↓

(解答・解説)
1.妥当である。
詐欺による意思表示の取消しは、取消前の善意の第三者に対抗することができない(民法第96条3項、大判昭和17年9月30日)。
また、この場合、対抗要件たる登記は必要ない(最判昭和49年9月26日)。
したがって、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。


行政書士試験!合格道場





趣味のスクールなら【Gooスクール】


社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!

行政書士試験短期合格術【平成24年版】
kenji296606さんのブログ一覧