(問題)
A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1.AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。
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(解答・解説)
1.妥当である。
詐欺による意思表示の取消しは、取消前の善意の第三者に対抗することができない(民法第96条3項、大判昭和17年9月30日)。
また、この場合、対抗要件たる登記は必要ない(最判昭和49年9月26日)。
したがって、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。
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