(問題)
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
エ、Bが甲土地につきAに無断でEのために抵当権を設定した場合に、Aは、善意のEに対して、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
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(解答・解説)
エ.妥当である。
民法第94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者又はその包括承継人以外の者であって、その表示目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう(大判大正9年7月23日)。
そして、虚偽表示による譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、民法第94条2項の「第三者」に含まれる(大判昭和6年10月24日)。
したがって、Aは善意の第三者たるEに対して、A・B間の売買の無効を対抗することはできない(民法第94条2項)。
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