(問題)
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
5.Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。
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(解答・解説)
5.誤り。
虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することはできないが(民法第94条2項)、当該規定は、外観を信頼して新たに法律上の利害関係に入った第三者を保護しようとする趣旨であり、この場合の第三者は、善意であれば足り、無過失であることを要しないとされている(大判昭和12年8月10日)。
したがって、Cに過失があっても、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できない。
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