【行政書士重要過去問】平成22年-問35 オ(民P31)

kenji296606さん
(問題)
Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。


オ、Aについて失踪宣告がなされた後にBはD男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。

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(解答・解説)
オ.誤り。
再婚後に失踪宣告が取消された場合の婚姻関係の通説ないし多数説は、次のようになっている。


≪後婚の両当事者が善意の場合≫
民法第32条1項後段の「その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」は、身分行為にも適用があるとした上で、前婚は復活せず後婚がそのまま有効で残ると解する。

≪後婚の両当事者が悪意又は一方が悪意の場合≫
前婚が復活して前婚と後婚が重婚状態となり、前婚については離婚原因(民法第770条)が生じ、後婚については婚姻取消原因(民法第732条、744条)が生じると解する。


また、有力説としては、身分行為については32条1項後段の適用を否定すべきとする見解や常に後婚を有効とすべきとする見解などがあるが、いずれの見解に立つとしても、前婚には、離婚原因が生じているにすぎず (民法第770条1項)、婚姻取消原因(民法第732条、744条)は生じてないため、本肢のような「共に重婚を理由として取り消し得る」とはならない。


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