(問題)
Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ウ、Aの遺言が存在した場合に、その遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。
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(解答・解説)
ウ.正しい。
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができるが(民法第30条1項)、この場合、失踪の宣告を受けた者は、7年の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる(民法第31条)。
また、遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(民法第985条)。
したがって、Aの遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。
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