(問題)
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1.Aが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、Aは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。
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(解答・解説)
1.誤り。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人や親族等の請求により、後見開始の審判をすることができ(民法第7条)、後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人となり、それと共に成年後見人が付されることになる(民法第8条)。
したがって、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあっても、後見開始の審判を受けてないこともありうるので、「当然に成年被後見人である」とはいえない。
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