大栄行政書士受験講座(1日1問1答)

kenji296606さん
メルマガ「大栄行政書士受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
1日1問行政書士の模擬問題(問題と解答にわけて)配信されます。
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問( )満18歳の男と満16歳の女が父母の同意を得ないで婚姻の届出をし、誤ってその届出が受理された場合でも、その父母は婚姻の取消しを請求することはできない。

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解答(○)民法744条1項。父母の同意(737条)は婚姻の取消事由に含まれていない。誤って婚姻届が受理されると、父母の同意がないことを理由にこれを取り消すことはできない。





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