メルマガ「大栄行政書士受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
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問( )婚姻が取り消されたときは、最初から婚姻しなかったものとして扱われる。
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解答(×)民法748条1項。婚姻の取消しには遡及効がない。したがって取り消した時から夫婦でなくなる。
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