メルマガ「大栄行政書士受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
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問( )不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年で時効により消滅する。
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解答(×)民法724条。不法行為の時から20年で時効により消滅する。
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