メルマガ「大栄行政書士受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
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問( )不法行為による損害賠償の方法として、民法は、金銭賠償によるべきものとし、他の方法は認めていない。
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解答(×)民法722条1項。723条。不法行為の損害賠償の方法については民法417条が準用され金銭賠償が原則とされているが、この417条は任意規定である。名誉毀損に対しては謝罪広告など名誉を回復するに適当な処分を認めている。
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