メルマガ「大栄行政書士受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
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問( )責任を弁識する能力を欠いている状態で他人に損害を加えた者は、いかなる場合も責任を負わない。
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解答(×)民法713条但書。精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態をまねいた者は、この限りでない。
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