メルマガ「大栄行政書士受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
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問( )被用者が事業の執行につき、第三者に損害を加えても、使用者は、被用者の選任及び事業の監督につき相当の注意をなしていたときは、責任を負わない。
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解答(○)民法715条1項。
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