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問( )不法原因給付の不法原因が受益者についてのみ存する場合は、給付者は返還の請求ができる。
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解答(○)民法708条但書。公序良俗に反する目的をもった行為に基づいてなされる給付は無効である。通常なら無効な給付をした者は不当利得返還請求をすることができるはずであるが、自ら公序良俗に反する行為をしておきながらその保護を求めることは認められない。しかし不法の原因がもっぱら受益者にあり、給付者を非難しえない場合には、返還請求を認める。
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