メルマガ「大栄行政書士受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
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問( )債務のないことを知りつつその弁済として給付をなした者は、その返還の請求ができない。
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解答(○)民法705条。債務のないことを知っていながら弁済した場合(非債弁済)は弁済者を保護する必要がないので、不当利得返還請求権を認めない。
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