アメリカ・シティグループの日本法人、シティバンク銀行が、投資信託などの元本割れリスクを顧客に十分に説明していなかったとして、金融庁は、1か月の一部業務停止命令を出しました。シティバンク銀行への行政処分は3度目です。
金融庁によりますと、シティバンク銀行は投資信託などの元本割れリスクを顧客に十分に説明していなかったことなどが、立ち入り検査で判明したということです。
このため、金融庁はシティバンク銀行に対し、来年1月10日から1か月の一部業務停止命令を出したと発表しました。シティバンク銀行への行政処分は、2004年、2009年に続いて3度目です。
また、金融庁はこのほか、トレーダーが銀行間取引金利を自らに有利に変更するよう銀行職員に対して継続的に働きかけていたとして、シティグループ証券に対して2週間、UBS証券に対して1週間の一部業務停止命令を発令しています。(16日16:46)