自転車の道路交通法違反などへの罰則例
飲酒運転…5万円以下の懲役または100万円以下の罰金
歩道通行(通行可標識の所除く、子供など適用外)…三か月以下の懲役または5万円以下の罰金
車道での右側通行、信号無視、一時停止無視…三か月以下の懲役または5万円以下の罰金
無灯火、傘差し運転、携帯電話の使用…5万円以下の罰金
二人乗り、並走、ベル鳴らし歩行者よけさせる…2万円以下の罰金または科料
なんかおかしげな罰則例もありますね、
雨の時傘差し自転車乗る時は視界狭くなるけど用心して走る筈
歩道塞ぐ歩行者に軽くベル鳴らし避けさせていけないなんて、車のクラクションはOKなのに