平成のお犬様、生類哀れみの令
2011年11月05日
徳川時代の生類憐みの令並です。石ころ投げたら、百万円の罰金か懲役1年なんて、徳川の生類憐みの令です。最近猫や犬やカメを自然に返す人が多い、そこでこんな法律が出たのでしょう。菅さんか鳩山さんか分からぬが、犬公方ならぬ、犬首相のようです。
くれぐれも犬や猫に石を投げたり、叩いたりせぬように、罰金100万円です。
また捨てたりせぬよう。
でもこの法律何かおかしいのでは?


愛護動物を遺棄した場合は50万円以下の罰金。
愛護動物を殺傷(虐待)した場合は
1年以下の懲役、または100万以下の罰金

