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金融取引税


http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-23122920110909[ベルリン/マルセイユ(フランス) 9日 ロイター] ドイツのショイブレ財務相とフランスのバロワン経済・財政・産業相は欧州委員会に送付した書簡で、金融取引税について国際的なコンセンサスは形成されていないものの、欧州は導入を推し進めるべきとの立場を示した。 両氏は欧州委員長に今後数カ月間で金融取引税を議題に取り上げるよう促し、「トロントでの20カ国・地域(G20)首脳会議では世界的な合意が非常に難しいことが示されたが、欧州の競争力を阻害しない形での世界的合意に向け、欧州レベルでの金融取引税導入が不可欠のステップになると強く信じている」と表明した。 金融取引税をめぐっては、欧州の金融中心地である英国が反対しており、ショイブレ財務相はこれまでに、ユーロ圏17カ国で導入する案に前向きな姿勢を示していた。書簡ではこの点には言及せず、「国際レベルあるいはEU内で」導入することを求めた。 課税ベースについては「株式、債券、為替取引、デリバティブなどの金融商品に関連するすべての取引を対象とすべき」とした。書簡に添付された概要によると、店頭取引も課税対象に含まれる見通し。 これに対し、英財務省報道官はロイターに「ユーロ圏が銀行取引税を導入したいのであれば、それはユーロ圏の問題だ。英国はユーロ圏の税制に加わることはない」と述べた。その上で、英国はすでに銀行に対する課税を行っているとした。 あるEU筋は、英国が反対姿勢を崩さない場合、ユーロ圏レベルで導入されると述べた。 銀行のロビー団体である欧州金融市場協会(AFME)のルイス最高経営責任者(CEO)は「取引の多くは顧客の代行として行われているため、追加課税のコストは顧客が負担することになる」とし、課税による影響を理解する必要があると述べた。 
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