いつか書いたメモ

LONERさん
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家にあった謎のメモをアップしてみる。書いたのは私だが、なんのためにノートに書いたのかはわからない・・・。
その他重要事項
1. 原則課税と簡易保険制度
(1) 原則課税
納付税額又は還付税額 = 課税期間中の課税売上に関わる消費税額 ー 課税期間中の課税仕入等に関わる消費税額
(2) 簡易保険制度(特例)
基準聞かんの課税売上高が5000万円以下である事業者で、簡易保険制度の届出書を事前に提出している事業者は、原則課税によらないで仕入控除税額の計算ができる。
納付税額
= 課税期間中の課税売上に関わる消費税額 ー 課税期間中の課税売上に関わる消費税額 × 見做し仕入率
= 課税期間中の課税売上に関わる消費税額 × (1 - 見做し仕入率)
[事業区分による見做し仕入率]
第1種事業 卸売業 → 90%
第2種事業 小売業 → 80%
第3種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業等 → 70%
第4種事業 飲食店業、金融業、保険業等 → 60%
第5種事業 不動産業、運輸通信業、サービス業等 → 50%
基準期間の課税売上高が5000万円以下
「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出する
2年間の継続適用義務
2. 消費税が還付される場合
免税事業者が翌課税期間(新設事業者については設立年度を含む)に多額の設備投資又は経費を支出する虞があり、確定申告をすれば還付される場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した方が有利になる場合がある。但し、2年間の継続適用義務によって、翌翌課税期間に納税義務が発生する場合もある。
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