老齢基礎年金の受給資格期間等

kenji296606さん
老齢基礎年金とは、国民年金の受給資格期間(原則として25年以上加入)を満たす人が65歳から受給できる年金です。
 受給資格期間とは、老齢基礎年金を受給するのに必要な加入期間で、①保険料納付済期間、②保険料免除期間、③合算対象期間、を合計したものです。
 ①保険料納付済期間とは、第1号被保険者期間で保険料を納付した期間、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者期間を合計した期間です。
 ②保険料免除期間とは、第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。学生納付特例制度は申請免除となります。
 ③合算対象期間とは、期間の計算には入れるが年金額には反映されない期間のことで、年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。

 合算対象期間の例としては、
 ・昭和36年4月から昭和61年3月までの間で会社員や公務員の被扶養配偶者で、任意加入しなかった20歳から60歳未満の期間
 ・学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳未満に限る)
 ・学生であって平成12年4月以降、学生納付特例制度を受けた期間(20歳から60歳未満に限る)
 ・昭和36年4月以降、在外邦人で20歳から60歳までの間で海外に在住していた20歳から60歳未満の期間
 ・被用者年金の加入期間のうち、20歳未満および60歳以上の時に加入していた期間
 などがあります。
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