「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、個人が相続や遺贈により取得した一定の要件を満たす小規模宅地等について、その宅地等の評価額の一定割合を減額することができるものです。
この特例が適用される減額割合及び限度面積は、宅地等の利用状況等により次のようになります。
①特定事業用宅地等(80%)、国営事業用宅地等(80%)、特定同族会社事業用宅地等(80%)(以下「特定事業用等宅地等」)である場合 400㎡
②特定居住用宅地等(80%)である場合 240㎡
③特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等以外の特例の対象となる宅地等(50%)(以下「特例対象宅地等」である場合 200㎡
なお、選択した宅地等すべてが、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等及び特例対象宅地等である場合は、次の算式により計算した面積の制限があります。
{特定事業用等宅地等の面積}+{特定居住用宅地等の面積×400/240}
+{特例対象宅地等の面積×400/200}≦ 400㎡