居住用財産の譲渡所得の特別控除とは、居住用財産を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる特例のことです。特例を受けるための主な適用要件は次のとおりです。
①自分が住んでいる家屋(別荘不可)であること。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
②売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
③売手と買手の関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
④特例の適用により譲渡所得がゼロとなる場合でも、確定申告をすること。
本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合には、特例を適用することができます。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例とは、居住用財産を売却して、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができるものです。この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件すべてを満たすことが必要です。
①日本国内にある自分が住んでいる家屋であること。以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
②売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
③売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
④売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、併用できます。
⑤売り手と買い手の関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例とは、居住用財産を、平成21年12月31日までに売って、代わりの居住用財産に買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるものです。この特例を受けるための主な適用要件は次のとおりです。
①売った居住用財産と買い換えた居住用財産は、日本国内にあるもので、売った居住用財産について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例など他の特例を受けないこと。
②自分が住んでいる家屋や敷地を売ったこと。
③売った年の1月1日において、売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超え、かつ、売った人の居住期間が10年以上であること。
④買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。
⑤買い換える居住用財産が、耐火建築物の場合は築25年以内であること。叉は新耐震基準に適合していること。
⑥居住用財産を売った人とそれを買った人との関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
⑦売った年の前年又は前々年において、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例では、買換資産(新たな住居用財産)には一定の住宅ローン残高を有する必要がありますが、譲渡資産には住宅ローン残高を有する必要はありません。
特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除の特例では、譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高を有する必要があります。