法人税における交際費等

kenji296606さん
交際費は企業会計上その全額が費用となるべきですが、交際費の支出を抑制して倹約を図るという政策上の目的から、交際費等の損金不算入について規定されています。
法人税法上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
・「飲食等」のための費用であって、支出する金額が1人あたり5,000円以下である費用
・広告宣伝のためのカレンダーや手帳等の作成費用
・会議に関連してお茶菓子や弁当程度のもてなしをする費用
・出版、放送のための取材費等の費用

法人が支出した交際費等の額は、原則として損金不算入となりますが、期末資本金が1億円以下の法人については、一定額が控除されます。
■期末資本金1億円超:全額損金不算入
■期末資本金1億円以下:
  交際費支出額が400万円以下の部分は、支出額の90%を損金算入
  交際費支出額が400万円超の部分は、全額損金不算入
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