給与所得者の場合、その多くは、給与支払者による年末調整で課税関係が終了するため確定申告の必要はありません。
しかし、他の所得があるなど、次に該当する者は確定申告する必要があります。
・給与の収入金額が2,000万円を超える者
・給与を1か所から受ける給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える者
・給与を2か所以上から受ける給与所得者で、年末調整を受けない従たる給与の金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える者
・同族会社の役員等で、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子または資産の賃貸料などを受けている者
・災害減免法により徴収猶予または還付を受けている者
・源泉徴収の規定が適用されない給与等の支払いを受けている者
また、次のような場合は、確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税額の還付を受けることができます。
・医療費控除、雑損控除、寄付金控除、配当控除の適用を受ける場合
・住宅借入金等特別控除を受ける場合(初年度のみ)
・住宅耐震改修特別控除を受ける場合
・特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるため、給与所得者の特定支出控除の特例を受ける場合
・所得税の確定申告書をe-Taxにより提出することにより、一定の要件のもと、電子証明書等特別控除を受ける場合(平成19年分または20年分のいずれか1回のみ可)