生命保険契約者保護機構は保険業法に基づき設立された法人です。保護機構の会員である生命保険会社が破綻した場合、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助や、「救済保険会社」が現れない場合には、保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」への保険契約の承継、あるいは保護機構自身が保険契約の引受けを行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者保護を図っています。
補償割合は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金の90%までを補償します。(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。)