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借り物 憎しみと取るか 悲しみと取るか


東日本大震災:行方不明者、生保各社が月内に死亡保険金 3カ月で支払い方針

 大手生命保険各社が、東日本大震災で行方不明になっている契約者の親族に対し、月内にも死亡保険金の支払いを始める方向で検討していることが、2日明らかになった。民法上は行方不明者の死亡認定には最短で1年かかるが、生活資金に対する被災者のニーズの高さを考慮し、不明時から3カ月で保険金を支払う特例措置を採る方針。業界団体の生命保険協会が金融庁と調整を急いでおり、実現すれば、初の特例による保険金の早期支払いとなる。

 契約者が行方不明になった場合、その親族らに保険金を支払うには、本来、裁判所による失踪宣告が必要で、通常は行方不明から7年後となる。自然災害時の特例制度もあるが、現状はそれでも不明から1年後。東日本大震災による行方不明者はいまだに8000人を超え、親族らの避難生活も長期化する中、保険金支払いへのニーズが高まっている。

 そこで大手生保や金融庁は、自治体が災害時に支払う「災害弔慰金」のケースに着目。弔慰金の場合、行方不明から3カ月たてば死亡したと推定し、親族らに最大500万円を支払う仕組みとなっていることを準用し、生保の保険金の早期支払いを可能にする道を探ることにした。具体的には、今回の震災で行方不明となった契約者の家族で弔慰金が支払われた人を対象に保険金を支払う方向で調整。手続きでは、自治体による弔慰金の支払い証明などの書類の提出を求めて、不正請求などを防ぐ考えだ。【大久保渉】

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