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特定口座における譲渡損益額計算方法と節税効果


特定口座を利用すると、譲渡損益額の計算方法から実際の損益より、譲渡損益額の方が小さくなり実質的に節税効果があります。売買された場合の譲渡損益は、当日買付分を含めて計算された取得単価に基づいて、「総平均法に準じる方法」で算出します。取得単価から税制上の差損金を計算するため、実際の受取金額とは異なるため注意が必要です。特に、株価が数円から数十円の株式はその差が特に大きくなります。■特定口座において計算される譲渡損益(当日に保有証券がなかった場合)➀買付代金総額を算出:取得単価×株数=買付代金総額…(A)➁売却代金総額を算出:(約定単価×株数)-手数料(税込)           =売却代金総額…(B)➂(B)-(A)=譲渡損益【譲渡損益の計算例】 A銘柄を300円で1,000株買い、350円で1,000株全て売却した場合。■特定口座内の譲渡損益<A銘柄の取得単価>{(300円×1,000株)+189円(手数料)}÷1,000株=300.189円→301円(小数点以下切上げ)➀ 301円×1,000株=301,000円(買付代金総額)・・・(A)➁ (350円×1,000株)-189円=349,811円(売却代金総額)・・・(B)➂ 349,811円-301,000円=48,811円(譲渡損益)・・・(C)■税金の計算所得税・・・48,811円(譲渡損益)×7%=3,416.77円→3,416円(小数点以下切捨て)地方税・・・48,811円(譲渡損益)×3%=1,464.33円→1,464円(小数点以下切捨て)合計 4,880円・・・(D)■実際の受渡金額(源泉徴収有の場合)(350円×1,000株-189円)-(300円×1,000株+189円)=49,622円(実現損益)・・・(E)(E)-(D)=44,742円(受渡金額)参考)特定口座の課税方法について上記の計算で、(C)と(E)の金額を比較します。例えば実際の実現損益(E)に対して単純な税金の計算を行った場合、 所得税・・・(E)×7%=3,473.54→3,473円(小数点以下切捨て)地方税・・・(E)×3%=1,488.66→1,488円(小数点以下切捨て)となり、税金の合計額は4,961円となります。ところが特定口座内の譲渡損益(C)に対して税金の計算を行った場合、税金の合計額は(D)の4,880円となり、課税額が81円少なくなります。 ※ 税率は、2011年時点のもの。私の5/6の取引9318 アジア・アライアンス・ホールデは実際の損益が30,248円でしたが(12円で17,400株売却)譲渡の対価の支払の差損益金額は上記計算により17,211円となり、その差額13,037円に対する税額の節税効果がありました。
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