この記事は、
メルマガ「マンション管理員検定便り」を転載しています。
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<マンション管理員検定だより>
第5号 (毎月20日発行)
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■ 発行元:まぐまぐ
■ 配信: 一般社団法人 マンション管理員検定協会
■ マガジンID: 0001202910
■ 発行人連絡先: info@m-kanken.or.jp
■ 発行人URL: http://www.m-kanken.or.jp
■ ご登録・解除はお手数ですが下記にアクセスしてご自分で行ってください
http://www.mag2.com/m/0001202910.html
■ このメールマガジンは、一般社団法人マンション管理員検定協会が
年2回実施する「マンション管理員検定」に関する情報を発信する
メルマガです。
検定試験に関する最新情報や試験問題例、マンション管理員にとっての
お役立ち情報等を定期的にお送りします。
また、WEBサイトでも様々な情報も発信しておりますので、
是非こちらもご覧下さい↓
http://www.m-kanken.or.jp
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~ 第5号目次 ~
●○ 今月の内容 ○●
1.合格者の3区分名称決定について
2.公式テキスト発刊予定のお知らせ
3.公式問題集発刊決定のお知らせ
4.マンション管理員検定想定問題
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●○● 合格者の3区分名称決定について ●○●
昨年11月から大晦日までの2ヶ月間、「マンション管理員検定」の
合格者の3区分名称を募集させて頂きました。
お陰様で数多くの方々からご応募頂き、そのアイディアの中から、
1月31日付けで「合格者の3区分名称」を発表させて頂きました。
最上位合格区分から順に下記に決定いたしました。
(1)マネージャー (2)パートナー (3)フェイス
各名称の解説など詳細につきましては↓ホームページをご参照ください。
http://www.m-kanken.or.jp/boshu/02.html
●○● 公式テキスト発刊予定のお知らせ ●○●
マンション管理員検定の学習は、「マンション管理員検定公式テキスト」
をご利用いただくことになりますが、多くの方々から「いつ頃発売される
のですか?」「どこで入手できますか?」等のお問い合わせを数多く頂い
ております。
正式な発売日・価格はまだ未定ですが、本年4月に発刊すべく、現在、
(株)日本能率協会マネジメントセンター様と調整を進めております。
発売後には、全国の各書店でお求めいただけると思いますので、もうしば
らくお待ちください。お楽しみに!
なお、詳細につきましては、確定次第、ホームページ及び次号のメルマガ
でお知らせいたします。
●○● 公式問題集発刊決定のお知らせ ●○●
「公式テキスト」に続き、公式問題集の発刊が決定いたしました。
テキスト同様、正式な発売日・価格はまだ未定ですが、現在、出版社様
との調整を進めております。
詳細につきましては、確定次第、ホームページ及び次号のメルマガで
お知らせいたします。
●○● マンション管理員検定想定問題 ●○●
検定直前まで、毎回想定問題2題を配信しております。
今回も、是非ご利用くださいませ。
★試験範囲と内容はこちら→http://www.m-kanken.or.jp/01/03.html
【問1】 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
マンション標準管理規約に関する以下の記述のうち、通常の管理に要する
経費に該当するものの個数を選びなさい。
ア 管理員人件費
イ 清掃費及びごみ処理費
ウ 管理組合の運営に要する役員活動費
エ 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出した費用
オ 委託業務費
1 2個
2 3個
3 4個
4 5個
≪解答・解説は、2問目の後にございます≫
【問2】 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
消防法において求められる義務に関する以下の記述のうち、誤っている
ものを1つ選びなさい。
1 マンションは住居として利用される性質から、住民の安全を確保する
ために、どのような規模であっても防火管理者の設置をしなければな
らない。
2 防火管理者は、火災の発生を予防し、また、火災が発生した場合にお
いても被害を最小限にするため、実態にあった消防計画を作成しなけ
ればならない。
3 消防計画は、所轄消防署長に届け出なければならない。
4 消防法によると、管理権原者はたとえ火災が発生しなくても、罰金等
の処分を受けることがある。
≪解答・解説はこの下にございます≫
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■解答・解説
【問1】 (マンションの管理に関する法令及び実務に関すること)
1. ×
2.×
3.×
4.○ マンション標準管理規約(単棟型)第27条及びコメントにより
ア~オの全て通常の管理に要する経費に該当します。
【問2】 (マンションの管理に関する法令及び実務に関すること)
1.○ 誤っています。消防法第8条により、マンション(共同住宅)で
その居住者の数が50人以上であるものは、「多数の者が居住
する防火対象物」として、「一定の資格を有する防火管理者」に
より防火上の管理を行わなければならないこととされています。
また「一定の資格」とは、各地の消防機関で実施している防火管
理講習を受けた者のことで、甲種と乙種の区分があり、マンショ
ンでは、延べ面積が500m2以上なら甲種、500m2未満ならば
乙種の資格が必要となります。
2.×
3.×
4.×
●○● 次号のお知らせ ●○●
次回発行は、3月20日(日曜日)となります。
引き続き想定問題などの掲載を予定しております。
お楽しみに!