マンション管理員検定便り ~第5号~

kenji296606さん
この記事は、
メルマガ「マンション管理員検定便り」を転載しています。
=======================================================================

  <マンション管理員検定だより>

   第5号 (毎月20日発行)


=======================================================================

■ 発行元:まぐまぐ

■ 配信: 一般社団法人 マンション管理員検定協会

■ マガジンID: 0001202910

■ 発行人連絡先: info@m-kanken.or.jp

■ 発行人URL:   http://www.m-kanken.or.jp

■ ご登録・解除はお手数ですが下記にアクセスしてご自分で行ってください

    http://www.mag2.com/m/0001202910.html

■ このメールマガジンは、一般社団法人マンション管理員検定協会が
年2回実施する「マンション管理員検定」に関する情報を発信する
メルマガです。
検定試験に関する最新情報や試験問題例、マンション管理員にとっての
お役立ち情報等を定期的にお送りします。
また、WEBサイトでも様々な情報も発信しておりますので、
是非こちらもご覧下さい↓
http://www.m-kanken.or.jp

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 ~ 第5号目次 ~

●○ 今月の内容 ○●

1.合格者の3区分名称決定について
2.公式テキスト発刊予定のお知らせ
 3.公式問題集発刊決定のお知らせ
4.マンション管理員検定想定問題


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●○● 合格者の3区分名称決定について ●○●


  昨年11月から大晦日までの2ヶ月間、「マンション管理員検定」の
合格者の3区分名称を募集させて頂きました。
お陰様で数多くの方々からご応募頂き、そのアイディアの中から、
  1月31日付けで「合格者の3区分名称」を発表させて頂きました。
  
  最上位合格区分から順に下記に決定いたしました。

   (1)マネージャー  (2)パートナー  (3)フェイス

  各名称の解説など詳細につきましては↓ホームページをご参照ください。
  http://www.m-kanken.or.jp/boshu/02.html


●○● 公式テキスト発刊予定のお知らせ ●○●


マンション管理員検定の学習は、「マンション管理員検定公式テキスト」
 をご利用いただくことになりますが、多くの方々から「いつ頃発売される
のですか?」「どこで入手できますか?」等のお問い合わせを数多く頂い
ております。

正式な発売日・価格はまだ未定ですが、本年4月に発刊すべく、現在、
(株)日本能率協会マネジメントセンター様と調整を進めております。
発売後には、全国の各書店でお求めいただけると思いますので、もうしば
 らくお待ちください。お楽しみに!
なお、詳細につきましては、確定次第、ホームページ及び次号のメルマガ
でお知らせいたします。


●○● 公式問題集発刊決定のお知らせ ●○●


「公式テキスト」に続き、公式問題集の発刊が決定いたしました。
テキスト同様、正式な発売日・価格はまだ未定ですが、現在、出版社様
  との調整を進めております。

  詳細につきましては、確定次第、ホームページ及び次号のメルマガで
 お知らせいたします。


●○● マンション管理員検定想定問題 ●○●

 
検定直前まで、毎回想定問題2題を配信しております。
今回も、是非ご利用くださいませ。

  ★試験範囲と内容はこちら→http://www.m-kanken.or.jp/01/03.html



【問1】 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
 
 マンション標準管理規約に関する以下の記述のうち、通常の管理に要する
 経費に該当するものの個数を選びなさい。

  ア 管理員人件費
  イ 清掃費及びごみ処理費
  ウ 管理組合の運営に要する役員活動費
  エ 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出した費用
  オ 委託業務費

1 2個

2 3個

3 4個

4 5個
 

≪解答・解説は、2問目の後にございます≫



【問2】 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること

 消防法において求められる義務に関する以下の記述のうち、誤っている
 ものを1つ選びなさい。

1 マンションは住居として利用される性質から、住民の安全を確保する
  ために、どのような規模であっても防火管理者の設置をしなければな
  らない。

2 防火管理者は、火災の発生を予防し、また、火災が発生した場合にお
  いても被害を最小限にするため、実態にあった消防計画を作成しなけ
  ればならない。

3 消防計画は、所轄消防署長に届け出なければならない。

4 消防法によると、管理権原者はたとえ火災が発生しなくても、罰金等
  の処分を受けることがある。


≪解答・解説はこの下にございます≫



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

■解答・解説

【問1】 (マンションの管理に関する法令及び実務に関すること)

1. ×

2.×

3.× 

4.○ マンション標準管理規約(単棟型)第27条及びコメントにより
    ア~オの全て通常の管理に要する経費に該当します。



【問2】 (マンションの管理に関する法令及び実務に関すること)

1.○ 誤っています。消防法第8条により、マンション(共同住宅)で
    その居住者の数が50人以上であるものは、「多数の者が居住
    する防火対象物」として、「一定の資格を有する防火管理者」に
    より防火上の管理を行わなければならないこととされています。
    また「一定の資格」とは、各地の消防機関で実施している防火管
    理講習を受けた者のことで、甲種と乙種の区分があり、マンショ
    ンでは、延べ面積が500m2以上なら甲種、500m2未満ならば
    乙種の資格が必要となります。

2.×  

3.×

4.×

●○● 次号のお知らせ ●○●


次回発行は、3月20日(日曜日)となります。
引き続き想定問題などの掲載を予定しております。
お楽しみに!
kenji296606さんのブログ一覧