○上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長
上場株式等の配当所得 10%(所得税7%・住民税3%)
平成23年12月末まで → 平成25年12月末まで延長
○相続税の控除体系の見直し
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
→ 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
○生命保険の非課税枠の縮小
「相続を放棄した人も含めた法定相続人の数×500万円」
→ 法定相続人に条件を付与。(※)
※法定相続人でも以下に該当しない場合は、
非課税枠のカウント対象とはならない。
・未成年者
・障害者
・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
生計が別なら駄目ってことですね。