平成23年度税制改正大綱

kenji296606さん
○上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長

上場株式等の配当所得 10%(所得税7%・住民税3%)

平成23年12月末まで → 平成25年12月末まで延長



○相続税の控除体系の見直し

「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

→ 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」



○生命保険の非課税枠の縮小

「相続を放棄した人も含めた法定相続人の数×500万円」

→ 法定相続人に条件を付与。(※)

※法定相続人でも以下に該当しない場合は、
非課税枠のカウント対象とはならない。

・未成年者
・障害者
・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

生計が別なら駄目ってことですね。
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