平成22年税制改正大綱(扶養控除)

kenji296606さん
○16歳未満の子供がいる場合

 所得税:38万円 → 廃止
 住民税:33万円 → 廃止

○16歳以上19歳未満の子供がいる場合

 所得税:63万円 → 38万円
 住民税:45万円 → 33万円

○19歳以上23歳未満の子供がいる場合

 所得税:63万円 → 改正なし
 住民税:45万円 → 改正なし

○上記以外の場合

 所得税、住民税とも変更なし


この改正は所得税は平成23年分から、
住民税は平成24年度分からの適用となる。

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現行では、特定扶養親族が、
16歳以上23歳未満となっていたが、
19歳以上23歳未満に変更になる。
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