”みなし取得税の特例”の利用は平成22年12月31日まで
http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/100614.pdf
の案内を見て早急に手を打たれることをお勧めします。
2件のコメントがあります
1~2件 / 全2件
yoc1234さん お早うございます
利用しない方が良いのはどういう場合でしょう?
利用しない方が良いのはどういう場合でしょう?
おはようございます。
これを結構忘れてしまいますが、利用しないほうがいい場合もあります。
だまされないように。
これを結構忘れてしまいますが、利用しないほうがいい場合もあります。
だまされないように。