平成13年9月30日以前から取得している株式保有の方へ

”みなし取得税の特例”の利用は平成22年12月31日まで
http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/100614.pdf
の案内を見て早急に手を打たれることをお勧めします。
2件のコメントがあります
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yoc1234さん お早うございます

利用しない方が良いのはどういう場合でしょう?
yoc1234さん
おはようございます。

これを結構忘れてしまいますが、利用しないほうがいい場合もあります。

だまされないように。
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