損害賠償の範囲の問題

ファイヤーさん
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平成19年民法の問題をやっていて、「履行利益と信頼利益は両立しない事実を前提としているため、両損害を同時に請求することはできない」ということがYは反論としていえる、という内容のことが辰巳の解説に書かれていた。 確かに、信頼利益と履行利益の同時請求は認められないだろう。 ただ、事実が両立しないから、という理由づけであっていたっけ? と思った。 内田読んでもよく解らんかったから、適当に書くけど、履行利益って、履行を前提として発生した損害、ってな感じでなくて、履
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